「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について
標記につきまして、下記の通りお知らせします 昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関して必要な事項等を定めた標記の法律が成立し、同法律に基づく都道府県へ交付する事務費に関する政令及び施行規則が平成31年4月24日に施行され、対象者からの相談窓口が設置されている県健康増進課で一時金の支給事務が行われておりますが、法の施行から3年経過するも、一時金の支給申請が少なく、この制度をさらに広く周知する必要があることから、再度、医療機関の窓口等にリーフレットを掲示いただく等、適切な対応につきご協力お願い申し上げます。 なお、リーフレット及び申請に係る詳細につきましては、兵庫県ホームページ(下 記URLを参照)に掲載されておりますのでご覧ください。 〇兵庫県ホームページ 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ https://web.pref.hyogo.lg