新興感染症

医療措置協定 ホームページ掲載資料

感染症法に基づく医療措置協定について(診療所向け)

1.感染症法とは
感染症法は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」であり、本法律は、国民の健康と生活を守るため、感染症の予防、早期発見、適切な治療を推進し、感染症の発生及び拡大を防止することを目的としています。

2.医療措置協定とは
令和4年12月の感染症法の改正において新たに設けられた制度で、新型コロナウイルス感染症の対応を念頭に、新興感染症への対応強化のため平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた新興感染症の対応にかかる協定を締結する仕組みです。
*医療措置協定に参加(契約)するのは任意です。
*病院は兵庫県との直接契約になります。
*6月の診療報酬改訂で外来感染対策向上加算と発熱患者等対応加算に関して、医療措置協定締結を行っていることが算定要件となります。

医療措置協定の具体的な流れや内容はこちらをご参照ください。
4月11日の説明会、ご視聴ありがとうございました。
なお、zoomのQ&Aが終了しておりますので、
ご質問はメールにてこちらのkosyu-jimu@hyogo.med.or.jpまでお願いします。
・4月11日(木) 医療措置協定に係る説明会資料及びアーカイブ動画

【説明資料】医療措置協定 

次第           
協定書集合契約ひな形案  
変更協定書案       
Q&A          
説明会アーカイブ動画はこちらからご覧下さい

3.兵庫県と兵庫県医師会の集合契約に参加する場合の取り扱い
医療措置協定は都道府県知事と医療機関が締結するものですが、県内で統一した対応を取ることや、兵庫県との様々な交渉を兵庫県医師会が医療機関に代わって行えるという観点から、兵庫県医師会員の先生方でご希望の場合には集合契約参加をご検討ください。

★医療措置協定の集合契約に参加する場合は、兵庫県医師会長への委任状が必要です。
委任状の項目を3カ所ご記入下さい。(押印は不要です)

~提出の流れ~
(提出依頼)兵庫県→兵庫県医師会→郡市区医師会→医療機関
(回  答)医療機関→郡市区医師会→兵庫県医師会→兵庫県
*兵庫県の協定締結意向調査で集合契約に参加すると回答された医療機関が対象
*協定締結については2か月ごとのとりまとめになります。

委任状はこちらからダウンロード可能です