厚生労働省「オンライン診療を行う医師向けの研修の受講」について

今般、標記のことにつき厚生労働省から日本医師会を通じ、本会宛別紙の通り案内がありました。

同事務連絡では、標記研修につき、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、遅くとも令和3 年3 月末までには受講することとされておりますので、オンライン診療を実施される先生は、3 月末までに可能な限り速やかに受講いただきますようお知らせ致します。

なお、オンライン診療は行わず電話でのみ診療される場合は、本研修の受講は不要であるなど、詳しくは別紙の通りでありますので、本件につきご了知いただきますよう、お願い申し上げます。

別紙関連文書 厚生労働省「オンライン診療を行う医師向けの研修の受講」について