今般、令和2年度第三次補正予算を活用した緊急的臨時的な対応として、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保、及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るため、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費の追加的補助が下記のとおり行われることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、今回の補助は、令和2年度第二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の補助((県執行分)https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/shienkin2020.html)を受けられた医療機関にも改めて補助されますが、今回は国による直接執行となり、申請等は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html)に掲載されております申請書様式等をダウンロードの上、申請をお願いいたします。申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)が必要で、下記2.補助の対象経費に記載された期間が対象となりますのでご注意ください。
記
1.補助の対象となる医療機関等及び補助基準額(上限額)
補助の対象となる医療機関等は、下記のいずれかに該当する医療機関で、①及び②の両方に該 当する医療機関はいずれか一方のみ対象となり、①・②とも「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関を除く。
①診療・検査医療機関(仮称) ※対象医療機関には県より直接通知されています。
100万円
②医療機関[院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う保険医療機関]
・病院・有床診療所 25万円+5万円×許可病床数
・無床診療所 25万円
※病院及び16床以上の病床がある有床診療所は②が有利となります。
※「救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の補助を受けた医療機関のうち、同事業の補助基準額(1,000万円に、許可病床200床ごとに200万円を追加した額)が「25万円+5万円×許可病床数」より低い医療機関も対象となりますが、対象医療機関には県医務課より個別に案内がなされる予定。
2.補助の対象経費
令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)。
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料 費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※補助金に関するQ&Aに、補助対象経費にかかる記載があります。
(URL)https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/QA.pdf
3.申請書の提出期限 令和3年3月21日(郵送で厚生労働省宛提出・当日消印有効)
※申請が間に合わない医療機関等への対応は令和3年度に実施予定(令和2年度事業の補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施分では対象外となります)。
4.問合せ先
○厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
☎0120-336-933 (平日9:30~18:00)
○厚生労働省ホームページ(URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html
厚労省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について
※上記URL内に、補助金に関するQ&Aも掲載されています。